在留特別許可
在留特別許可について
法務大臣は、当該外国人から特別審理官の判定に不服があるとして、異議の申出があったときは、意義の申出に理由があるかどうかについて裁決することとされています。
(1)異議の申出に理由がある(退去強制事由に該当しない)と裁決されると、放免されます。(2)異議の申出に理由がないと裁決されると、退去強制令書が発付されます。
しかし、法務大臣は異議の申出に理由がない(退去強制事由に該当する)と認める場合でも、当該外国人が永住の許可を受けているとき、かつて日本国民として本邦に籍を有したことがあるとき、その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき、又は難民の認定を受けている者であるときのいずれか一つに該当するときには、その者に在留を特別に許可することができるされており、この許可は一般に在留特別許可と呼ばれています。
在留特別許可は、退去強制手続の一環として行われるものですので、在留特別許可申請という特別の許可申請手続があるわけではありません。在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量とされています。尚、法務大臣の裁決に対し、行政不服審査法による異議の申立てをすることはできませんが、行政事件訴訟法に基づき救済を求めることはできます。