在留資格更新

在留資格更新

在留資格更新について解説

在留資格更新

日本に在留している外国人は、入国時に決定された在留期間内に限って在留できますが、その期間を超えて引き続き在留すべき事情がある場合には、在留期間の延長(法律上は更新といいます。)を申請することができます。

 

在留期間更新の申請は、在留期間が経過する前に(在留期間が切れる1ヶ月前から10日位前までが望ましい)、居住地の近くの地方出入国在留管理局・支局・出張所に出頭して行います。

 

この申請があった場合において、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができることとされていますので、申請すれば誰でも自分の希望する期間が許可されるわけではありません。

 

また在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題がある場合等には、在留期間の更新は認められません。

 

「短期滞在」の在留資格で滞在している者については、病院に入院した等の特別な事情がある場合でない限り在留期間の更新は認められないのが通常です。

 

申請は本人自身が行うのが原則ですが、本人が16歳未満であるとき、又は疾病その他の事由により当局に出頭することができないときは、家族が代理して申請を行うことができます。また法務大臣が適当と認める行政書士による申請取次ぎが認められています。

 

在留期間更新の申請は、現在付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが普通ですが、現在の在留期間よりも長い期間を希望する場合は、その旨を申請の窓口で申し出ることができます。(但し希望通りに伸長してもらえないことがあります。)

 

在留期間の更新の許可があると、旅券に在留期間更新許可の証印が押されます。外国人登録をしている人は在留期間更新許可を受けた日から14日以内に居住地の市区町村の長に、変更登録の申請を行うことが必要です。