資格外活動許可

資格外活動許可

資格外活動許可について解説

外国人は付与された在留資格の許容する範囲内の活動のみを行うことができますが、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける収益活動を許可なく行うことは禁じられています。したがってそのような収益活動を行いたい時は、事前に地方入国管理局・支局・出張所に資格外活動の許可受ける必要があります。

 

この資格外活動の許可は、法務大臣が当該外国人の本来の在留活動が妨げられない範囲内で、相当と認めるときに付与されるものです。資格外活動許可書には、許可された活動の内容と活動できる期間が明記されます。

 

  • 就労することが認められている在留資格(付与された在留資格の枠内で)

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 投資・経営 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能 特定活動   

 

  • 就労することが禁止されている在留資格(資格外活動許可を受けた場合を除く)

文化活動 短期滞在 留学 就学 研修 家族滞在

 

  • 在留活動に制限を受けない在留資格

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

 

 

「留学」 「就学」の在留資格を付与されている留学生・就学生については、学費その他の必要経費を補う目的をもって、アルバイトをしようとする場合には、そのアルバイトによって授業に出席ができず、学業の継続自体が難しくなるというような事態が生じないということが判断基準となります。また風俗産業等関連の業務に従事することは認められていませんが、単純労働に就くことは認められています。

 

資格外活動が許可される時間

   1週間当りの稼動時間教育機関の長期休業期間
大学・大学院の学生28時間以内1日8時間以内
聴講生、研究生、科目等履修生等14時間以内1日8時間以内
専修学校・高等専門学校の学生28時間以内1日8時間以内
就   学   生28時間以内------

 

在留資格を付与されている外国人が、資格外活動の許可を受けずに在留資格に許容される活動以外の収益活動を行った場合には、刑罰に加えて退去強制事由に該当し退去強制させられることもあります。

 

収益活動

収入・報酬を伴う活動であっても、業として行うものでない下記の臨時の活動につては、資格外活動許可を受けずに、謝金・賞金・報酬を受けることができます。

 

業として行うものではない(反復継続して行わない)次に掲げる活動

講演・講義・討論・これらに類似する活動
助言・鑑定・その他これらに類似する活動
小説・論文・絵画・写真・プログラム・その他の著作物の制作
催物への参加・映画又は放送番組への出演・その他これらに類似する活動
親族、知人または友人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く)