帰化許可申請
帰化許可申請について
帰化とは「他国の国籍を取得する」ことです。帰化には要件の違いによって、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類があります。
引き続き5年以上日本に住所を有すること。この5年間の居住期間に中断があれば、原則としてこの条件を満たさないことになります。
20歳以上で、本国法によって能力を有すること。この本国法によって能力を有するとは、本国法上成年に達していることとされます。
素行が善良であること。前科や非行歴の有無により判断されると思われます。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能よって生計を営むことができること。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※条文として規定はされていませんが、日本語の読み書き等ができることが必要です。
緩和される要件 | 対象者(上記1〜9) |
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住 居 要 件 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 |
能 力 要 件 | 4.5.6.7.8.9 |
生 計 要 件 | 6.7.8.9 |
日本において特別の功労のある外国人に対して、法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可する特例のこと