就労資格証明書とは、入管法の規定上就労することができる在留資格を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で法務大臣が発給するものです。この就労資格証明書の交付申請は任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書が必要というわけではありませんが、就労する外国人と雇用主にとって次のようなメリットがあります。