再入国許可

再入国許可

再入国許可について解説

再入国許可

外国人には出国の自由が保証されていますが、日本から出国した場合にはそれまで与えられていた在留許可(在留資格)も出国と同時に消滅してしまいます。

 

そのため再度日本に入国するためには、新たに査証を取り付けてこなければなりませんが、種々の書類を準備して在外の日本領事館などに出頭して申請しなければならず、「経営・管理」 「定住者」に相当する査証の発給をうけるには、大変な面倒がかかります。また「永住者」の在留資格は、新規に入国する場合は付与されません。

 

そこでこのような不便を解消するために、出国前に再入国許可を受けた場合には、許可期間内に再入国するときには、新たな入国査証を必要とせず、再入国したときに出国前の在留資格及び在留期間が継続します。

 

また再入国後改めて外国人登録をする必要はありません。このような制度が再入国許可制度です。

 

再入国許可の有効期間は最大3年間となりますが、残りの在留期間が3年に満たない場合にはその在留期間までとなります。また再入国許可は、1回限り有効なものと再入国期間内は何度でも使用できる数次有効なものがありますが、数次の場合は法務大臣が相当と認めるときに限られます。

 

「永住者」については再入国許可を受けて出国中に病気等のやむを得ない事情により、再入国期間内に日本に入国することができない場合には、在外の日本大使館・領事館において、1年を超えずかつ再入国許可の効力を生じた日から4年を超えない範囲で、有効期間の延長を申請することができます。

 

この申請があった場合、法務大臣が相当の理由があると認めるときは、有効期間の延長が許可されます。

 

入管特例法に定める「特別永住者」については、再入国許可の有効期間は最長4年間となり、また再入国許可を受けて、出国中に病気等のやむを得ない事情により有効期間中に再入国できない場合には、さらに1年の延長の許可申請をすることができます。したがって最長5年間再入国許可許可により出国できます。