出生や日本国籍の離脱・喪失等の事由により、日本に在留することとなる外国人が、引き続き60日を越えて日本に在留することとなる場合には、日本国籍を離脱した日、又は出生した日その他の当該事由の生じた日から30日以内に、在留資格取得の許可申請を行わなければなりません。
この許可申請に対して法務大臣は、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき限り、これを許可することができるとされています。