国際結婚といっても、きちんとした法律的な定義があるわけではありませんので、一般的には国籍の異なる者どうしの結婚ということになります。我が国に入国する外国人が増加している状況では、外国人と結婚まで発展する可能性は多くなるものと思われます。
しかし、国籍の違う外国人との結婚は、単なる愛情だけでは済みません。文化的価値観、宗教等の違いが生活に大きく反映されるとともに、どこの国で生活するかによってその国の法律に従わなければなりません。
外国人と日本人が結婚する場合には、日本と相手国の法律が適用されます。したがってこれから国際結婚をしようと考えているカップルは、それぞれの国の結婚に関する法律を確認することから始まります。
外国人との結婚については、日本法が適用されるとは限りません。内外のいずれかの法律を適用されるかを決める分野を「国際私法」といいますが、我が国では「法例」という法律の中に規定されています。
その法例の中の国際結婚に関する部分(第13条)には、①結婚の成立要件は、各当事者の本国法に従って決める ②結婚の成立要件は、結婚式を挙げた場所の法律による ③当事者の一方の本国法による方式は前項の規定にかかわらず有効である。
しかし、日本で結婚を挙げた場合で当事者の一方が日本人であるときは、日本の法律に従わなければならないと規定されています。
結婚の実質的成立要件については本国法によります。これは婚姻年齢・父母の同意・重婚や再婚禁止期間等の問題ですので、各当事者の本国法を調べることになります。次に結婚の形式的成立要件については、婚姻挙行地法によります。
届出が必要か儀式が必要かなどの問題です。そこで婚姻挙行地法を調べることになります。外国人同士の結婚は、駐日領事館などで本国法の方式によることもできますが、日本の役所へ届出をすることもできます。一方が日本人である場合には、必ず日本の戸籍への創設的届出が必要ですので、外国法の方式による結婚は認められていません。