永住許可
永住許可について
外国人は永住許可を受ければ、日本に在留することができます。我が国は移民を受け入れる政策をとっていませんので、上陸許可として「永住者」の地位を有する者の活動はのぞかれています。「永住者」の在留資格は、日本に入国(相当期間在留(おおむね10年以上引き続き在留していること)してから、永住許可を受けることができます。在留資格の変更を受けようとする者については、変更手続によることなく別途永住許可申請を法務大臣に対してすることとされています。
「永住者」への在留資格の変更については、「素行が善良であること」および「独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること」の二要件を満たし、かつ「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められるときに限って許可できるものとされており、一般の在留資格変更よりも基準が厳格になっています。
日本人、永住許可を受けている者、又は平和条約国籍等離脱者等入管特例法に定める「特別永住者」の配偶者又は子については、上記「素行善良」「独立生計維持能力」の二要件を満たさない場合であっても、永住許可できるものとされています。だだし、日本国の利益に合すると認められる場合に限ります。この場合には、継続在留期間が3年〜5年ぐらいあれば永住許可が受けられます。