外国人登録

外国人登録

外国人登録について解説

外国人登録

観光などの短期滞在ではなく、ある程度長い期間日本に滞在する外国人は、「外国人登録法」に基づき外国人登録の申請をしなければなりません。外国人は日本に入国して在留することとなった場合には上陸した日から90日以内、出生や日本国籍を離脱したことにより日本で外国人になった場合には、60日以内に外国人登録の申請をすることになっています。

 

しかし、入国した日から90日以内に出国する外国人や、日本で外国人となったが60日以内に出国する外国人については登録の申請をする必要はありません。新規登録の申請は、居住地の市区町村の長に対し外国人登録申請書を提出して行います。

 

16歳以上の外国人

本人が出頭して申請しなければなりませんが、病気等により出頭できない場合は、本人と同一世帯に属する①配偶者 ②子 ③父または母 ④その他の親族 ⑤その他の同居者、の順位で代理申請しなければなりません。持参するものは、旅券及び写真2葉です。

 

16歳未満の外国人の場合

本人が申請するのではなく、同一世帯に属する同居者が、①父または母 ②その他の親族 ③その他の同居者の順位で申請しなければなりません。持参するものは旅券のみです。 

 

登録が完了すると、市区町村から外国人登録証明書が交付されます。16歳以上の外国人は、外出するときには、外国人登録証明書を常に携帯しなけらばなりません。そして入国審査官・警察官・外国人登録事務に従事する市区町村の職員・職業安定所の職員等から、提示を求められた場合には提示しなけらばなりません。外国人登録証明書を携帯していなかったり、提示を拒んだりした場合には、処罰されることがあります。

 

外国人登録証明書を紛失、盗難等にあった場合には、その事実をしった日から14日以内に居住地の市区町村の長に再交付の申請をしなけらばなりません。また外国人登録証明書を著しく破損したり、汚してしまった場合には、引替交付の申請をすれば新しい登録証明書の交付をうけることができます。